社長ブログ
【社長ブログ】保険代理店の現場から見る「異時共同不法行為」と示談交渉
今回は、保険代理店として現場で実際に関わることのある
少し専門的なテーマ、
👉 「異時共同不法行為」
について、分かりやすくお話しさせていただきます。
簡単にいうと、
👉 異なるタイミングで発生した複数の事故が、結果として一つの損害(ケガなど)に重なっている状態
における責任の考え方です。
例えば…
👉 ケース①:むち打ち治療中の再事故
👉 ケース②:腰痛が残っている中での再受傷
このような場合、
👉「今回の症状はどの事故が原因なのか」
という点が争点になりやすく、
保険会社からも
👉「前の事故の影響ではないか」
👉「今回の事故だけの責任とは言えないのでは」
といった見解が示されることがあります。
このような問題の背景には、
👉 民法第719条(共同不法行為)
という考え方があります。
これは、
👉 複数の行為が関係して一つの損害が発生した場合、それぞれが連帯して責任を負う可能性がある
という趣旨の規定です。
通常は「同時に関与した場合」がイメージされますが、
実務上は、
👉 時間を異にする事故であっても、結果として損害が一体と評価される場合には類似の考え方が問題となることがあります
これがいわゆる
👉 「異時共同不法行為」
と呼ばれる場面です。
実務上感じるのは、
✔ 症状が連続している
✔ 医学的にも明確に分けにくい
✔ 保険会社ごとに見解が異なる
といった事情から、
👉 責任の切り分けが非常に難しいケースが多い
という点です。
こうしたケースで、
事故ごとに個別に交渉を進めてしまうと…
❌「それはもう一方の事故では?」という主張の繰り返し
❌ 交渉の長期化
❌ ご本人の負担増
といった状況になることもあります。
そのため実務上は、
👉 異時共同不法行為として一体的に整理しながら示談交渉を進める方が、結果的にスムーズになるケースも多い
と感じています。
このようなケースでは、
👉「弁護士に相談した方がいいのか?」
👉「弁護士特約は使えるのか?」
といったご相談をいただくことも多くあります。
一般的には、
👉 ご契約内容や事故状況に応じて、弁護士費用特約の対象となる可能性があります
また、
👉 一定の範囲内であれば自己負担が生じないケースも多く、経済的なハードルが低い制度として活用されることもあります
(※適用の可否や範囲は個別の契約内容等により異なります)
当社では、
👉 弁護士特約の利用可否に関する一般的なご案内は、損保代理店の立場から対応させていただいております
なお、
異時共同不法行為のように
が関係する案件については、
👉 非常に専門性が高い領域となるため、個別具体的な交渉や法的判断については専門家の関与が重要です
そのため当社では、
👉 必要に応じて交通事故に精通した弁護士の先生をご紹介させていただいております
交通事故は一見シンプルに見えても、
👉 複数事故が絡むことで判断が非常に難しくなる分野です
特に、
といったケースでは、
👉 早い段階で適切な整理を行うことが重要
になります。
🚗 お車のことや事故後の初期対応などは
まらねろモータース箕面瀬川店までお気軽にご相談ください😊
株式会社リ・レストフル
代表取締役 高田 宗慶