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社長ブログ

【社長ブログ】ゴールド免許にかかる行政不服申立てを経験して

こんにちは。

 

まらねろモータース代表の高田宗慶です。

 

今日は、少し個人的なお話を通じて「行政手続き」と「市民の権利」について考えたことを綴りたいと思います。

 

運転免許更新での出来事

先日、運転免許の更新に行ったところ、本来であれば「ゴールド免許(優良運転者)」であるはずの区分が「青免許(一般運転者)」として交付されました。
理由は、過去に「携帯電話保持違反」の青切符を切られたことがあるというものです。

しかし、私はその違反を一貫して否認しており、反則金も納めていません。

証拠は警察官の目視供述のみで、映像や写真といった客観的な証拠は一切示されていませんでした。

 

行政不服申立てへ

こうした経緯を受け、私は大阪府公安委員会に対して 行政不服申立て(審査請求) を行いました。
「未確定の疑いだけで優良運転者資格を奪うことは、公平性を欠くのではないか」
「不起訴が確定した場合は、速やかにゴールド免許に訂正してほしい」

そのような趣旨で、正式に反論書を提出しています【※詳細は割愛】。

 

社長として、人として感じたこと

自動車販売業という仕事柄、「運転免許」はただの証明書ではなく、信用の象徴でもあります。
今回の経験を通じて感じたのは、行政手続きの透明性と、国民が声をあげることの大切さです。

市民が行政に異議を唱えることは決して特別なことではなく、むしろ制度として保障されている当然の権利です。
私自身、今回のプロセスを経験して改めてその重みを実感しました。

 

読者の皆さまへ

このブログを読んでくださった方の中には、同じように「行政の対応に納得がいかなかった経験」をされた方もいらっしゃるかもしれません。
私の事例が、少しでも参考になれば幸いです。

また、今回の件については社会的な意義もあると考えており、メディアからの取材も歓迎いたします
「市民が声をあげることの意味」を共に考えていただければと思っています。

 

反論書の主張(抜粋・引用)

(1) 本件交付処分は、未確定で争いのある違反疑いのみを根拠に優良運転者区分を否定したもので、事実認定の過誤および裁量権の逸脱・濫用に当たる。…優良運転者として認定し、金帯免許への訂正・再交付を求める。

 

(2) 証拠は警察官の目視供述のみで、客観的証拠(映像・写真・第三者供述)不在。

 

(3) 処分時点で違反は未確定…直ちに優良資格を排除すれば、回復困難な不利益が発生する。

 

(4) 優良運転者制度の趣旨は継続的安全運転の適切な評価にある。未確定・争いが大きい一件で長期に優遇を剥奪するのは過剰・不均衡。

 

※出典:大阪府公安委員会あて「反論書」(令和7年8月23日提出)。

引用は必要最小限に留めています。

 

問題提起(スクーター警察官の対応について)

  • 停止時の兵庫県福崎警察署巡査の声掛けや態度が高圧的に感じられる場面があり、ドライバーの緊張や萎縮を招き、正確な事実確認や冷静なコミュニケーションを妨げる恐れがあると感じました。
  • 私の提起は、交通安全と適正手続の両立を目的としたものです。警察官個人を非難する趣旨ではなく、現場運用の改善余地についての意見表明です。

大阪府公安委員会の見解(要旨)

  • 私の主張は現時点では認められないとの判断。
  • 道路交通法第95条の6第1項に基づき、私は**「一般運転者」**に該当するとされ、有効期間5年の運転免許証の交付は妥当であり、違法・不当はないとの見解が示されています。

私(審査請求人)の主張(要旨)

  • いまだ未確定の疑いを根拠として、優良運転者(ゴールド)の資格を直ちに否定した本件処分は、
    • 事実認定の合理性を欠くこと、不利益の衡量を誤った裁量行使に当たること、を主張しています。
  • 行政手続の透明性と、未確定事実に基づく不利益付与を避けるという比例・衡量の原則の観点から、適正な運用を求めています。

 

まとめ

① 未確定の違反を理由にゴールド免許を交付されなかった

② 行政不服審査法に基づき、審査請求および反論書を提出し、比例・衡量の観点からの再検討を求めている

③ 市民の権利を守るために声を上げることの大切さを実感した

 

今後の進展についても、随時このブログで報告していきます。